近畿日本鉄道は、明後日10月12日より旅客営業規則の改定を行うと発表しました。
今回改定されたのは第110条「特別急行券が無効となる場合」の条文で、具体的には今どきらしい転売禁止を旨とするものが追加されています。
転売抑止を主題とした、こうした条文の追加は初めてでしょうか。
「所定の料金を超えて」
特別急行券は、次の各号の1に該当する場合は無効として回収することがある。
(1)特別急行券を、所定の料金を超えて、第三者に転売し、または転売しようとしたとき
(2) 前号の転売行為を利用して特別急行券を購入したとき出典:近畿日本鉄道 1)
今回の条文がこちら。
主にメルカリ・ヤフオクなどを中心とした高額転売を想定したものと言えるでしょう。
もともと500円の特急券を5000円で転売した場合には、近鉄側の判断でそれを無効にして没収出来るというものです。
ポイントは”所定の料金を超えて”という点で、例えばそれより安価に転売される金券ショップのような業態ではそれに当てはまりません。近鉄、うまいところ突いてきましたね…
もちろん「どの切符が所定の料金を超えていて、どの切符が超えていない」というのは近鉄側からはわかりづらいですが、保険としてこういった条文を追加しておけば問題となった時にすぐ没収する根拠になりますし、近鉄特急ブランドを幅広く体験してもらう為の良い施策だといえるでしょう。
ちなみに今回の対象は「特急券のみ」であり、乗車券は当てはまりません。
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